大飯の運転差止訴訟で画期的判決!

140521ooihanketuyousizu5月21日、大飯原発運転差止訴訟において画期的な勝利判決がありました。これについて、伊方原発運転差止め訴訟原告団と伊方原発をとめる会は、下記のようなコメントを発表しました。

判決要旨のダウンロード→  大飯原発運転差止請求事件判決要旨

「大飯原発運転差止訴訟の勝利判決について(コメント)」

判決は、人格権にもとづく差止要請を理の当然とし、福島原発事故のような「具体的な危険が万が一でもあるのか」を判断対象とすることを「裁判所の重要な責務」とした。「万が一という領域を遙かに超える現実的で切迫した危険」を指摘し、大飯原発3・4号機を雲煙為てはならないと判決した。
地震の影響を深く分析し、停止しても被害の拡大する要因を除去できない原子力発電の本質的な危険を指摘した。伊方原発運転差止訴訟において私たちが指摘している論点を、この判決は明確に判断している。さらに、原発の運転停止で国富が喪失との被告側主張に対し、「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である」と示した。
画期的な判決である。
故郷を離れ避難生活を強いられる人々の思いにも重なる人間的な判決である。

2014年5月21日
伊方原発運転差止訴訟原告団事務局
伊方原発をとめる会事務局