11月16日(木)14時から、高松高裁で伊方仮処分抗告審の審尋が開かれます。審尋そのものへの出席は抗告人と弁護団の範囲に限られますが、門前での送り出し、ならびに報告集会は、松山からそして地元の方々にも協力をいただいて積極的に取り組みます。ご参加をご予定ください。
※抗告審の関係資料(放射性廃棄物と差止請求権の補充書2も注目です) → ここをクリック
【期日】11月16日(木)
13:40~ 裁判所門前での送り出し
14:00~ 審尋 (審尋には抗告人と弁護団の範囲で
)
審尋終了後 記者会見・報告集会(香川県弁護士会館5階 大会議室にて)
松山地裁の決定は、「発生し得る最大限度の自然災害」に備える必要はないという暴論に立っています。新規制基準に適合したとする判断の過程に過誤・欠落がないと示せば、住民の「生命及び身体に直接的かつ重大な被害を与える具体的危険性が存在しない」ことになるという根拠のない理屈も持ち込んでいます。また、審尋の場で四国電力側が自らに都合良く変造した資料を使ったことが明らかになりながら、それを放置したことも異様です。
松山地裁決定の不当性を高裁における抗告審で徹底的に明らかにし、逆転勝利することをめざします。ぜひご参加ください。