本日、2017年7月21日13:10に松山地裁は、伊方原発3号炉の運転差止を求める仮処分で、住民の申立を却下しました。断じて許せない不当な決定です。→170721伊方仮松山不当決定要旨
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15時30分から県庁記者クラブで行った記者会見で声明を発表しました。→170721とめる弁護団とめる会の声明
18時から開催した報告集会では、下記の抗議決議をあげました。
松山地裁の仮処分却下に対する 抗議決議
本日、松山地方裁判所の3名の裁判官:久保井恵子(裁判長)、百瀬玲(主任裁判官・右陪席)、酒本雄一(左陪席)は、伊方原発3号炉について、運転差止を求める仮処分の申立を却下した。本件仮処分では、昨年5月31日に申し立てた直後の7月、最高裁経験者が主任裁判官として配属された。審尋の中で、住民側の示す資料や意見書、専門家によるプレゼンテーションは四電側を圧倒していた。四国電力が資料を一部変造した事実も、裁判官たちの目の前で明らかになっていた。にもかかわらず、法律と良心のみに従う裁判官の職責を投げ捨て、福島原発事故を防ぐことができなかった司法の責任を忘れた許し難い決定である。
決定は、四国電力の側に「具体的危険性が存在しないこと」等を明らかにする必要があるとしながら、実際の判断では、いとも簡単に四電の主張疎明が尽くされたとしている。全くの欺瞞である。しかも、「危険性を認めるに足りる疎明資料はない」として、立証責任を不当に住民側に負わせている。
決定には、福島原発事故による深刻な被害の認定がないことも特徴的であるが、安全に確証を持てなかったことを正直に吐露した広島地裁に比べ、住民の命と暮らしを顧みない、鉄面皮な国策追従決定である。
伊方原発は、中央構造線断層帯に極めて近く、南海トラフの巨大地震の震源域にも位置しており、地震による危険性は全国でも飛び抜けた危険極まりない原発である。しかも、佐田岬半島に居住する人々の逃げ道はない。閉鎖性水域である瀬戸内海は死の海になってしまう。伊方原発が過酷事故を起こす危険を避けるため、住民が、その運転停止を求めるのは当然のことである。
私達は、本日の決定を断じて許すことが出来ない。強く抗議する。高松高裁において逆転決定を求めるとともに、伊方原発をとめ、廃止に向かわせるために全力をあげる。
以上決議する。
2017年7月21日
伊方仮処分(松山地裁)決定報告集会
参加者一同