伊方原発をとめる会規約

2011年11月3日

伊方原発をとめる会 規約

1条(名称) 本会は、「伊方原発をとめる会」と称し、事務所を松山市内に置く。
2条(目的) 本会は、伊方原発をとめること、自然エネルギーへの転換をはかることを目的とする。
3条(活動) 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
 (1)講演会、集会、学習会などの開催
 (2)ニュース、パンフレットなどの作成、配布などの宣伝活動
 (3)伊方原発訴訟への支援
 (4)署名活動、首長・議会等への請願など
 (5)ホームページの開設、運営
 (6)その他
4条(会員及び総会)
 (1)本会は、本会の目的に賛同する個人や団体の会員によって構成する。
 (2)総会は、会員(個人会員及び団体を代表する者1名)によって構成する。
 (3)総会は、年一回以上開催し、共同代表、幹事及び監査を選出し、経過報告・決算、活動方針・予算その他重要事項を決定する。
5条(役員並びに幹事会など)
 (1)本会に共同代表を置く。
 (2)本会には50名程度の幹事を置く。
 (3)幹事会は会の活動を決定し執行する。
 (4)本会には2名の監査を置く。監査は会計を監査し、総会で報告する。
 (5)総会または幹事会の決定に基づき、事務局員を置く。事務局員の中から事務局長及び事務局次長を置く。事務局員は、幹事会の決定に基づき必要な事務を行う。
6条(財政)
 (1)個人会員は年間一口1,000円以上(学生は500円)、団体会員は年間一口3,000円以上、とする。
 (2)広く寄付金を募る。
 (3)会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

以上