勝利!高浜3・4号機運転差止の仮処分命令

150414takahamashouri4月14日、福井地裁は関西電力に対し、「高浜原発3・4号機の原子炉を運転してはならない」とする仮処分命令を発令しました。裁判所前では、各地から集まった人々とマスコミ関係者ら数百人が裁判所の決定を待ちました。午後2時を数分過ぎた時、仮処分を求めた弁護団の担当者が、勝利を伝える字幕をもって駆けだしてきました。人々の拍手とどよめき。カメラやマイクが一斉に弁護士たちに集中。裁判所前での弁護団コメントの後、福島県国際交流会館に移って記者会見と報告集会が行われました。(写真は当日、福井地裁で当会事務局が撮影)

これに関し、伊方原発運転差止訴訟弁護団は、松山市で記者会見し、以下のような声明を発表しました。

福井地裁の高浜原発差止仮処分決定についての声明 (伊方原発運転差止訴訟弁護団)

本日,福井地方裁判所は,関西電力株式会社に対し,高浜原子力発電所(以下「高浜原発」という)3,4号機について,運転の差止を命じる仮処分決定(以下「本決定」という)をした。
その理由は,①全国で20カ所にも満たない原発の内4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの間に到来しているが,高浜原発の地震想定も基本的には同様の手法に基づいてなされており,また,地震動の強さを推定する方式の提言者である入倉孝次郎名誉教授が地震の平均像を基礎として原発の地震動を策定していることを認めており,基準地震動700ガルを超える地震が到来して炉心損傷に至る危険が認められること,②高浜原発の基準地震動が当初370ガルであり,その後,550ガル,700ガルと引き上げられたものの,根本的な耐震補強工事は行われておらず,基準地震動の数値だけを引き上げるということで原発の耐震安全性が確保されたということは出来ないこと,③基準地震動700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ,主給水ポンプが破損して主給水が断たれる恐れがあることを関西電力が自認していること,④使用済み核燃料は我が国の存続に関わる程の被害を及ぼす可能性があるのに,格納容器のような堅固な施設によって閉じ込められておらず,また,使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性もBクラスに過ぎないこと,⑤新規制基準は緩やかに過ぎ,これに適合しても原発の安全性は確保されておらず,新規制基準は合理性を欠いていること等であり,原発の運転の差止を命じる初めての仮処分決定として,画期的なものであり,その意義は極めて大きい。法律上,この仮処分決定により,高浜原発3,4号機は運転できないこととなった。
高浜原発は伊方原発と同じ加圧水型軽水炉であり,メーカーも同じ三菱重工業株式会社である。そして,本決定が運転の差止を認めた上記①~⑤の理由は,伊方原発にそのまま当て嵌まる。
本決定を真摯に受け止め,伊方3号機について,四国電力株式会社は再稼働申請を取り止め,原子力規制委員会は審査書案作成の手続を中止すべきである。
我々弁護団は,本決定に力を得て,速やかに伊方原発運転差止の判決を獲得すべく,更に全力を傾注する。
2015(平成27)年4月14日
松山市北持田町131-1愛媛県教育会館内
愛媛法律事務所気付
伊方原発運転差止訴訟弁護団